デュピクセント相談室

デュピクセント®の薬剤費と医療費助成制度について


デュピクセント®の薬剤費の目安

      
300mgペンの場合
[ 1本あたり 61,714円 ]
初回 2回目以降
1本の場合 2本の場合 1本
61,714円 123,428円 61,714円
自己負担額
(窓口で支払う金額)
3割 18,514円 37,028円 18,514円
2割 12,343円 24,686円 12,343円
1割 6,171円 12,343円 6,171円
      
300mgシリンジの場合
[ 1本あたり 61,523円 ]
初回 2回目以降
1本の場合 2本の場合 1本
61,523円 123,046円 61,523円
自己負担額
(窓口で支払う金額)
3割 18,457円 36,914円 18,457円
2割 12,305円 24,609円 12,305円
1割 6,152円 12,305円 6,152円
      
200mgシリンジの場合
[ 1本あたり 43,320円 ]
初回 2回目以降
1本の場合 2本の場合 1本
43,320円 86,640円 43,320円
自己負担額
(窓口で支払う金額)
3割 12,996円 25,992円 12,996円
2割 8,664円 17,328円 8,664円

 

令和6年4月時点のデュピクセント🄬の薬価をもとに計算しています。

 

高額療養費制度

知っておきたい医療費の助成制度

高額療養費制度の仕組み

1ヵ月(その月の1日~末日)の間に医療機関の窓口で支払うべき額(自己負担額)が、一定の金額を超えることになった場合、自己負担額を一定額(自己負担上限額)にまでおさえることができる制度です。詳しくは加入している保険者などにご確認ください。

図: 高額療養費制度

「多数回該当」制度の仕組み

継続して高額な医療を受ける必要のある方には、自己負担上限額がさらに引き下げられる制度があります。
直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費制度の適用を受けた場合(「多数回該当」といいます)、4回目以降の月の自己負担の上限額がさらに引き下げられます。

高額療養費制度の適用を受けるには

・事前に、加入する保険者から「限度額適用認定証」*を発行してもらい、受診の際に医療機関・薬局の窓口に提示しましょう。
・「限度額適用認定証」*の提示が受診時に間に合わなかった場合は、いったん通常の医療費(3~1割)を支払った後に、上限額を超えて支払った分の払い戻しを申請します。

 *マイナンバーカードを健康保険証として使用される場合は、医療機関などで自動的に限度額が適用されますので、限度額適用認定証の交付を申請する必要はありません。
 (ただしご加入されている医療保険がデータを登録していない場合には、これまでと同じ扱いとなります)

付加給付制度(健康保険組合等の独自制度)

高額療養費制度は国が定める制度ですが、ご加入の医療保険(保険者)によっては、独自の「付加給付」として、国が定めるよりも手厚い医療費助成を行っており、自己負担上限額がさらに低く設定されている場合があります。
すべての保険者で実施されているわけではありませんので、詳しくはご加入の保険者(健康保険組合等)にご確認ください。

お問い合わせ先:健康保険証に記載されている保険者(健康保険組合等)

指定難病に対する医療費補助制度

国が指定している指定難病と診断された場合、その疾患の治療にかかった医療費に対して、助成を受けられる制度です。 好酸球性副鼻腔炎は指定難病に指定されているため、デュピクセント®を使用している患者さんのうち、好酸球性副鼻腔炎と診断されている方は、医療費助成を受けられる場合があります。

学生などへの医療費補助制度

大学などの学校では、独自に学生の医療費負担を補助する制度を運営している場合があります。指定病院がある場合や、手続きが必要な場合もありますので、詳しくは学生課などにご確認ください。

お問い合わせ先:大学の学生課など

子どもへの医療費補助制度

各自治体で、子どもに対する医療費助成制度が設けられています。対象年齢、助成内容、申請方法が自治体により異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

お問い合わせ先:お住まいの市区町村

ひとり親家庭への医療費補助制度

自治体によっては、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の方に医療費助成を行っている場合があります。助成内容や申請方法が自治体により異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

お問い合わせ先:お住まいの市区町村

医療費控除

生計を一にする家族が1年間で支払った医療費の総額が10万円(総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%)を超えると、医療費控除を受けることによって、所得状況に応じた還付金を受け取ることができます。医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。医療機関から発行された領収書は必ず保管しておきましょう。

お問い合わせ先:最寄りの税務署

MAT-JP-2306394-8.0-04/2024